滋賀県内の授産施設、共同(働)作業所等いわゆる福祉的就労を行っている施設は約150ヶ所に上ります。しかし、そこで働く障害者の月額平均工賃は約15,000円という状況にあります。世論では、障害者に自立を求めますが、こうした経済状況では難しいというのが現実ではないでしょうか。
個々の施設・作業所などが単独で受注作業の請負・自主製品の開発や販路の拡大等を行うには限界があるため、各施設・作業所・振興センターとの連携を図り障害者の自立支援に繋げる様々な取り組みを行っています。
障害のある人もない人も、ごく当たり前に「働き」「暮らす」社会を実現するために...
障害のある人の雇用については「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められており「企業全体の常用労働者数×1.8%」人以上の障害のある人を雇用しなければなりません。つまり常用労働者数56人に1人以上です。
まずは実習の受け入れから始めたい時は
【企業との連携によるトライWORK推進事業】 ・・・ お問い合わせ先 : (社)滋賀県社会就労事業振興センターなど
障害者雇用に関心があるものの、経験がなく不安をお持ちの企業、また雇用は難しいが実習の受入なら可能という企業が対象となります。企業と障害のある人双方に概ね1週間程度の実習を経験していただき、障害者雇用に対する理解を深めていただくことで雇用が促進されることを目的とします。
事業主には、就労体験利用者1人につき1日1,000円の謝礼が支払われます。
障害のある人の雇用を考えている時は
【障害者委託訓練】 ・・・ お問い合わせ先 : 最寄りのハローワーク
障害のある人が就職に必要な知識・技術を習得するために、障害のある人の能力・適正等に対応した訓練を企業・社会福祉法人・NPO法人等に委託して実施する制度で、訓練期間は3ヶ月(最大6ヶ月)以内です。
訓練実施機関には、訓練生1人につき月に最高63,000円の委託訓練費が支給されます。
【職場適応訓練】 ・・・ お問い合わせ先 : 最寄りのハローワーク
障害者雇用を希望する事業主が、訓練終了後に当該訓練生を雇用することを前提に、知事が事業主に委託する訓練制度で、訓練期間は6ヶ月(中小企業および重度障害者は12ヶ月)以内です。
①事業主には、訓練生1人につき月24,000円(重度障害者は月25,000円)の職場適応訓練費が支給されます。
②訓練生には、基本手当や受講手当、通所手当などが支給されます。
【障害者試行雇用事業(トライアル雇用)】 ・・・ お問い合わせ先 : 最寄りのハローワーク
実際の職場に障害のある人を短期(3ヶ月間)の試行雇用の形で受け入れていただき、障害者雇用に理解を深めていただこうとするもので、障害のある人にとっても企業ニーズにマッチすればその後の継続雇用が期待できる、企業と障害のある人の双方に対する支援策です。
①試行雇用を実施する事業主には、1人につき月額40,000円の試行雇用奨励金が支給されます。
②事業主と対象となる障害のある人との間で有期雇用契約を締結する必要があります。
【精神障害者ステップアップ雇用奨励金】 ・・・ お問い合わせ先 : 最寄りのハローワーク
精神障害のある人を、ハローワークの職業紹介により、6ヶ月から12ヶ月(1週間の労働時間は10時間~20時間未満)雇い入れていただくものです。
①事業主には、ステップアップ雇用1人につき、月25,000円が支給されます。(最長12ヶ月間)
②事業主と対象となる精神障害のある人との間で有期雇用契約を締結する必要があります。
障害のある人を雇用した時は
【特定求職者雇用開発助成金】 ・・・ お問い合わせ先 : 最寄りのハローワーク
公共職業安定所(ハローワーク)または適正な運用を期すことができる職業紹介事業者の紹介で障害のある人を雇用したとき、賃金の一部を一定期間助成するものです。
【職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業】 ・・・ お問い合わせ先 : 滋賀障害者職業センター
障害のある人が円滑に職場適応することができるように職場適応援助者(ジョブコーチ)が、障害のある人や事業主および障害のある人の家族に対して、職場適応に関するきめ細やかな支援を実施します。
【障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金】 ・・・ お問い合わせ先 : (社)滋賀県雇用開発協会
障害のある人を雇用する事業主は、法定雇用率未達成企業から徴収された納付金を基にしたさまざまな助成金を受けることができます。